髪の色は業務命令で指示できるか?

髪の色は業務命令で指示できるか?

髪の色は業務命令で指示できるか?

一般的に就業規則などで髪色の明るさを指定している企業の中では、従業員はそれに従うことでしょう。

まあそれでもなかには、髪色の指定に不満をもつ従業員様もいることでしょう。

では、髪色というのは企業が業務命令できるものでしょうか?

基本的には、人の髪色は人格や自由に関する重要な項目ですので企業が干渉することはできないようです。
しかし企業はその業務を兼轄に遂行するために業務命令で従業員に髪色を指示することがあります。

そのような場合には、就業規則などにはっきりと規定を設けるほうがよいでしょう。
裁判となった例では、髪の色を理由に解雇された従業員が会社を相手取って裁判をおこした例があります。

その例のひとつでは、茶髪の元従業員の勝訴をなりましたが、それが「企業が髪色を理由に解雇すること」ができないと解釈するのは無理があります。
企業はあくまで営利を目的としていますのでそれに反する行為は、勤務先に迷惑がかかる行為であり万一裁判になったら従業員が負けることも考えられます。

ということはその企業の営利活動や団体活動において髪色がどのような影響を与えるのかということになるのが判断材料のひとつとなるでしょう。

企業には、労働者の人格や自由を尊重する姿勢が求められていますが、だからといってそれを理由にやみくもに勤務先に反発しても居づらくなるだけではないでしょうか・・

自社に髪色規定があり、採用面接の際に、髪色が規定より明るいかもしれない人物を採用する場合には、会社の規定として髪色の明るさがあることを予めお伝えしておいたほうが良いでしょう。

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